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2009年07月 アーカイブ

2009年07月12日

商品取引受託業務を営む株式会社が商品取引員である

商品取引受託業務を営む株式会社が商品取引員である。これは有価証券の取引に於ける証券会社に当たる。ごく一部の良心的な取引員を除き、勧誘を巡る苦情が多く、2004年4月に成立した改正商品取引所法では、資産保全制度の拡充、商品取引員が投資家を勧誘する場合のルール強化、商品取引員の財務基準の見直しなどが盛り込まれた。また、外国為替証拠金取引に参入するものも多い。商品取引員の利潤の大部分は、顧客からの委託手数料で賄われているが、2004年に委託手数料が自由化された。 2005年4月に個人情報保護法が施行され、同年5月に商品取引所法が改正されてからは、勧誘規制強化の影響で収益が大幅に落ち込んだ商品取引員が多く、また主務省(経済産業省・農林水産省)による検査基準が徹底的に強化され、その結果廃業や業務停止に追い込まれる商品取引員が同年から相次いでいる。 また、商品先物取引の営業においては登録外務員の制度が採られている。
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丸紅など大手商社自身が受託したこともあったし、手数料の自由化以降、三菱商事など大手商社の子会社だけでなく、ライブドア(現・かざかコモディティ)や楽天(ドットコモディティ)などのような新規参入もあったが、取引の衰退とともに退出者がめだつ。
アイメックス - 2007年3月30日に東京地裁へ自己破産を申請、同日同地裁より破産手続き開始決定を受けた。
グローバリー(現ニューザック(株)) - 2005年9月30日付けで商品先物取引受託業務を廃止、2005年9月30日付で商品先物取引業務及び商品投資販売業務を廃業した。

2009年07月20日

法源の中心となるのが

法源の中心となるのが法律を中心とした制定法(詳細については「法令」を参照)であることには問題はないが、その他問題となるものに以下のものがある。

慣習法
社会の慣習を基礎として妥当する規範のうち法として確信されるに至ったものをいう。制定法が整備されている国家においては、成文法を補完する位置にあるにすぎない。しかし、制定法の欠けている部分を補充する役割があり、また解釈論として一定の範囲で制定法に優先する効力を認める見解もある。
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判例法
判例に法としての効力が認められる場合、判例法と呼ぶことがある。伝統的な理解では、英米法の国では、判例法が法の中心に置かれ判例の先例拘束性が認められる(ただし、判例の変更が認められないわけではない)のに対し、日本を含め大陸法を基調とする国においては、判例に事実上の拘束力があることは肯定しつつも、法源としては認められないと言われている。しかし、いわゆる大陸法を基調とする国でも、法典化が十分ではない法領域(例えばフランスにおける国際私法など)では判例が重要な位置付けを占めているのみならず、判例に反する判断は上級審で破棄されることをも併せ考えると、その差は大きいものではない。
条理
物事の筋道のことであり、刑事の場合は、罪刑法定主義の建前があるため適用すべき法がない場合は無罪にすればよいだけであるのに対し、民事の場合は、適用すべき法がない場合に条理を法源として扱うことが可能かという問題が生じる。

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